新会社法の施行について
平成17年6月29日 第162回国会にて
「新会社法」が成立しました。
この新法は平成18年5月に施行されるようです。
(現時点では5月頃、一部では4月との報道あり)
この憲法改正に伴い会社の設立方法が大きく変わりました。大きなところでは「最低資本金制度の撤廃」「新規での有限会社設立が認められない」「日本版LLC(合同会社)の新設」などが上げられます。また小規模の事業については従来の「個人事業」での設立も可能です。これらはより専門知識が必要とされるので、専門家に相談し様々なアドバイスを受けることも大切であり、また自ら知識を習得し選択することもひとつの方法です。
当社では「労務士」「行政書士」からのアドバイスや、石川県職業訓練17年度創業支援実践研修科の実績ある講師がサポートいたします。また財団法人石川県産業創出支援機構 経営革新 公的アドバイザー派遣事業 にてバックアップすることも可能です。お気軽にご相談下さい。






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